2022(令和4)年度10月 社会保険適用拡大
目次
社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となる者
前提として、社会保険の被保険者とは「適用事業所に使用される者」です。
具体的には ①報酬を受けている法人の役員 ②通常の労働者(正社員) ③1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の労働者と比べ4分の3以上の短時間労働者(「4分の3基準」を満たすパート・アルバイト)
となっています。
ただしパート・アルバイトは、4分の3未満であっても次の要件を満たす者は加入させなければなりません。
- 常時501人以上の適用事業所で勤務
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 継続して1年以上の雇用見込み
- 学生でないこと
適用範囲の拡大
これが2022年10月からは、
1.常時101人以上の事業所 4.継続して2か月を超える雇用見込み
と改正されます(さらに2024年10月からは常時51人以上)。
具体的な事業所規模は、事業主が同一である企業となり、法人番号が同じ適用事業所を一つとしてみることになります(本社・支社・営業所等の人数を合計して判断)。また、人数においては全ての人数をカウントするのではなく、フルタイム社員と週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員を合わせた人数で判断します。
一度適用対象となったら、従業員数が下回ることがあっても引き続き適用事業所となることにも注意が必要です。
「週所定労働時間」ですが、これは契約上の所定労働時間であり、残業時間は含みません。なお、契約上は週20時間未満でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれるときは、3か月目から加入となります。
「月額賃金」については基本給と諸手当の合計であり、残業手当や臨時的な賃金は含みません。また通勤手当や家族手当など最低賃金の計算に算入しないものも含みません。
「学生」は昼間学生のことを指し、休学中の学生や夜間学生については加入対象となります。
最後に
10月から「常時101人以上を雇用する事業所」を「特定適用事業所」といいますが、該当する事業所には2022年8月までに日本年金機構から書類が届き手続きが必要になります。
新たに加入対象となるパート・アルバイトの方々に保険料の支払いによる負担面だけでなく、健康保険・厚生年金の被保険者となるメリットを説明することにより、会社に対する理解が得られることと思います。
また、週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険の被保険者に適用した会社には「キャリアアップ助成金」が申請できます。
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